2002年1月、花田弁護士が、全国で7番目の公設事務所「五所川原ひまわり基金法律事務所」として開設以来、五所川原市を拠点に地域の皆様の抱える法律問題に向き合ってきました。公設事務所とは、日本弁護士連合会が創設した「ひまわり基金」から経済的、運営上の支援を受けて、地方裁判所の支部(一部は簡易裁判所)の所在する市で弁護士事務所がない地域(いわゆるゼロ弁地帯)に開設された事務所のことです。
3年の任期終了後、2005年1月には「さくら総合法律事務所」と事務所名を変更して定着しました。2022年には法人化して、現在に至っています。
この間、勤務弁護士7名を採用し、6名が独立して当事務所を巣立っています。現在は花田弁護士と75期の佐々木花乃子弁護士のほか、事務局・秘書のスタッフ6名体制で、地域に根ざした法律問題の解決を中心に据え、民事・家事・債務整理・刑事事件まで幅広い案件に対応しています。
近年は、特に、地元の法人・個人事業主の破産や民事再生、個人の再生案件に注力しており、地元で生活する高齢者の財産管理や任意後見にも積極的に取り組んでいます。 また、継続的な法律サポートとして企業・団体や個人の顧問契約にも力を入れ、西北五・弘前エリアを中心に多くの企業・団体や個人の皆さまにご利用いただいています。
事務所の由来
事務所名の「さくら」には、紛争を解決し、冬を乗り越えて春を迎えるように、依頼者の方に新たな一歩を踏み出していただきたいという願いを込めています。 桜の名所、芦野公園も五所川原市金木町にございます。
もともとは「ひまわり基金法律事務所」としてスタートしましたが、新たな同種事務所の開設に伴い、地域の皆さまに分かりやすい名称とするため、「さくら」へと改称しました。 これまで親しまれてきた雰囲気も大切にしながら、現在に至っています。
また、「総合法律事務所」として、公認会計士や司法書士、税理士などの専門家と連携し、「ワン・ストップ・サービス」の事務所を作るのが私の願いです(2005.1月の事務所報より)。

事務所理念
地域に根ざしたリーガルサービスの提供
当事務所が開設以来目指してきているのは、地域の皆さまに適切なリーガルサービスを提供することです。
問題を抱える個人の皆様にとっては、問題解決の入口は法律相談ということになろうかと思います。有料、無料の法律相談は法テラスをはじめとして、様々な相談会が開催されています。当事務所の所属弁護士も、五所川原市を含む西北五地区だけでなく、弘前地区の法律相談を担当することもあります。
相談者が意を決して法律相談に行っても、担当する弁護士が地元でないとか、依頼を受けないということになってしまえば、その方の問題を解決するためのアプローチは制限されてしまいます。弁護士は相談者からの依頼を受けて、依頼者とともにその法律問題を解決するために力を尽くす、というのが当事務所の基本的なスタンスです。
既に起こってしまった問題を解決するだけでなく、紛争を予防するために会社や団体が顧問契約を締結して、契約書のチェックや法的な問題を相談していただくのも、地元の弁護士事務所ならではの機動性と近い距離感での対応を心掛けています。
依頼者のために
当事務所の理念というべきものは、「依頼者のために」です。これも設立当初から勤務弁護士やスタッフに言い続けてきたことです。
業務としてリーガルサービスを提供し、その対価を受領する以上、そのサービスが顧客である依頼者のためである、というのはある意味当然のことです。
しかし、仕事を続けていると、ともすれば当然の気持ちを忘れてしまうことがあるというのもまた真実です。自分の都合を優先していないか、と自問自答し、当たり前のことだからこそ、常に自分自身に言い聞かせて、襟を正す姿勢が大切だと思います。
私たちの仕事は、依頼者の権利を実現するために努力することであり、結果を保証することはできません。分かりやすく言えば、裁判で負けることもあります。
その場合、依頼者の権利は全く守られないことになるのでしょうか。もとより、二当事者の主張が対立する民事裁判の場面では、判決で言い渡される結論は、一方にとっては勝訴、他方にとっては敗訴となることが多くなります。しかし、紛争になるまでの経緯や、双方の当事者を取り巻く事情を詳細に検討すれば、民事事件、家事事件において、一方が勝って他方が負けるという単純な結論が紛争解決にとって望ましいことはほとんどないと思います。
そこで和解による解決が有用となることがあります。分の悪い当事者にとってはゼロよりもいい解決となり、勝訴が見込まれる当事者にとっても、和解による終局的な解決は、控訴や別訴により紛争状態が継続することを終わらせるメリットもあります。
ここでの依頼者の利益は、金額だけではありません。私たち弁護士が依頼者の立場に立って、多角的な視点からそのメリット、デメリットを把握し、依頼者に伝えることが必要なのです。
直接依頼者に伝えることはありませんが、事務局も、その場面場面で、何が依頼者にとっての利益なのかを考える必要があります。
そのためには、自分自身を磨き、高めること、これを意識して継続することによって、何が依頼者のためなのかを理解し、実践できるのだと思います。
「依頼者のために」については、コラム(https://www.sakurasogolaw.jp/archives/1/)もご参照下さい。
事務所概要
| 事務所名称 | さくら総合法律事務所 |
| 法人代表者 | 花田 勝彦 |
| 所在地 | 〒037-0052 青森県五所川原市東町17-5 五所川原商工会館4階 |
| 電話番号 | 0173-38-1511 |
| 営業日・営業時間 | 月〜金 9:00~12:00,13:00~17:30 |
アクセス
最寄駅:JR五能線 五所川原駅

