弁護士にかかる費用は、大きく分けると、法律相談料と、委任したときにかかる着手金、報酬等です。
法律相談料は、30分ごとに5000円から1万円に消費税を加えた金額です。
「着手金」は、弁護士が依頼者から案件の依頼を受け、事務処理に「着手」するときにお支払いいただくものです。民事事件の場合は、経済的利益の額に応じて算出しますが、最低額は20万円+消費税です。債務整理のうち、個人の自己破産は25万円+消費税です。
事件の種類や内容によって着手金の金額はそれぞれですので、委任を受けるときに、弁護士から着手金や報酬についての説明をした上で、「報酬合意書」を取り交わしてから事務処理をスタートします。ご希望に応じて、見積書も作成しますのでお申し付け下さい。なお、何らかの事情により、委任事務が途中で終了した場合であっても、お支払いいただいた着手金は原則として返却いたしません。
「報酬」は、いわゆる成功報酬のことで、依頼者にとって事件処理の成果が出た場合に発生します。これも民事事件の場合は依頼者の受けた経済的利益の金額に応じて算定します。最初に作成した報酬合意書の中に、どのような場合に報酬が発生するかを記載いたします。多くの場合、報酬額は事件終了時に依頼者の方と協議して決まりますので、自分が知らないうちに高額の報酬を請求されるようなことはありません。
法律相談料
| 一般の方 | 30分ごとに5,000円+消費税 |
| 事業者の方 | 30分ごとに10,000円+消費税 |
着手金・報酬金
経済的利益に応じて以下を基準とします。但し、最低額は20万円+消費税です。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下 | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
| 300万円〜3000万円 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
| 3000万円〜3億円 | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
| 3億円超 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
保全事件(仮差押・仮処分)
30万円+消費税を標準とし、請求額を経済的利益として民事事件と同様の基準により算出
その他の民事事件
支払督促、執行事件、労働事件等は当事務所の報酬規程に基づいて算出
離婚事件
着手金・報酬金:20万円+消費税(交渉・調停)、引き続いて離婚訴訟となる場合は10万円+消費税を加算 控訴審は別途
財産分与・慰謝料や婚姻費用、養育費、子の監護に関する処分や保全処分等は別途
遺産分割事件
遺産の相続分を経済的利益として、民事事件と同様の基準により算出
その他の家事事件
後見等の申立て、相続財産清算人選任の申立て等は30万円+消費税を標準とします。
着手金
ア 法人、個人事業主
- 破産:50万円+消費税を最低額とし、債権者数、負債総額等により算出する。代表者、連帯保証人は別途
- 民事再生(通常再生):100万円+消費税を最低額とし、破産事件と同様の基準により算出。但し、個人事業主の小規模個人再生はイに準ずる。
- 任意整理(経営者保証ガイドラインを含む):事案により、破産事件又は民事再生事件に準ずる。
イ 消費者
- 自己破産:25万円+消費税を最低額とし、債権者数、負債総額等により算出
- 個人再生:35万円+消費税を最低額とし、債権者数、負債総額等により算出
- 任意整理:債権者1社あたり3万円+消費税を最低額とし、予想される事務処理により変動
※令和8年9月1日改訂
報酬金
- 基本的には着手金とは別に報酬はいただいておりません。但し、事務処理の量により発生する場合あり
- 過払金:回収額の10%~20%
着手金
1 . 起訴前(捜査段階)
20万円+消費税を最低額として、事案の内容に応じて金額を決定
2 . 起訴後(公判段階)
30万円+消費税を最低額として、事案の内容に応じて金額を決定
3 . 控訴、上告
2とは別に、控訴審、上告審の着手金を協議により金額を決定
4 . 保釈、準抗告等
2とは別に、着手金を協議により金額を決定
報酬金
- 不起訴・略式命令となった場合
20万円+消費税を最低額として、事案の内容に応じて金額を決定 - 執行猶予が付された場合
30万円+消費税を最低額として、事案の内容に応じて金額を決定 - 求刑より宣告刑が軽減された場合
軽減の程度に応じて算定
手数料について
当事務所では、契約書作成や調査業務など、訴訟以外の業務については「手数料」として費用を頂戴しております。手数料は、業務内容または経済的利益(対象金額)を基準に算定いたします。
- 裁判上の手数料
裁判手続に付随する各種申立て・手続については、内容に応じて算定いたします。 - 裁判外の手数料
契約書作成、法律関係の調査、内容証明の作成などについては、業務内容および経済的利益に応じて算定いたします。
任意後見契約や財産管理契約に関する費用は、以下のとおりです。
任意後見契約 契約後の業務(月額報酬)
契約に基づき財産管理を行う場合、月額で報酬をいただきます。
- 月額:5万円+消費税を標準とし、委任事務の内容により増減
以下の場合は別途費用が発生します
- 裁判手続が必要な場合
- 不動産の売却など特別な手続
効力発生前の面談
- 1回あたり:5,000円〜3万円
(判断能力の確認等のための訪問面談)
裁判所への申述は相続人
1人あたり10万円+消費税
限定承認の換価、債権者への弁済、交渉業務については、相続財産の額に応じて別途協議
顧問契約について
当事務所では、企業・団体・個人事業主の皆さまあるいは法的助言が必要な個人の方のために、継続的な法的サポートを行う「顧問契約」をご用意しております。弁護士と依頼者の信頼関係に基づき、日常的な法律相談から契約書チェック、トラブル対応まで、迅速かつ継続的に対応いたします。
顧問料
顧問料は、業務内容やご相談頻度に応じて、以下を目安として設定しております。
| 企業・団体・個人事業主の場合 | 月額5万円+消費税~ |
| 個人(非事業主)の場合 | 月額1万円+消費税~ |
※顧問料は、事業規模・業種・ご依頼内容等を考慮し、個別に調整いたします。
顧問契約の主な内容(メリット)
- 優先相談
顧問先として、一般相談より優先して迅速に対応します。 - 利益相反の回避
貴社を相手とするご相談・受任はお断りし、利益を守ります。 - 相談料の優遇
顧問料月額5万5000円契約の場合、年間12時間程度の法律相談を追加費用なしでご利用いただけます。 - 費用の割引
個別案件の弁護士費用を顧問先向けに優遇します。

