不動産登記と弁護士業務について~最近の法改正から思うこと


弁護士 花田 勝彦

不動産登記といえば、司法書士の業務の柱であり、我々も登記手続は基本的に司法書士の先生にお願いしています。

遺産分割、離婚に伴う財産分与、不動産の処分が絡む債務整理事件など、財産的価値が一般的に高額な不動産は、紛争の対象となることも多く、最終的に不動産の登記を移転することが依頼の趣旨であるということもあります。

その意味で、不動産登記は弁護士業務にとっても重要な事項です。当事務所では、相談室に

いわゆる登記簿のサンプルをおいて必要なときは見せて説明をしています。

ここで「登記簿(謄本)」と言っているのは、法務局で1通1000円くらい支払って出してもらう「全部事項証明書」のことです。「登記簿(謄本)」と「登記済(権利)証」を勘違いされる方がいます。「登記済権利証」は、近時「登記識別情報」と様式と名称が変更され、外観も大きく変わりました。シールを剥がして中にコードが記載されているものです。「登記済権利証」も「登記識別情報」も不動産の権利者だけが保管しているものであり、誰でも取れる「登記簿(謄本)」(=全部事項証明書)とは別のものです。

不動産登記というのは、公示制度であり、公信力はないといわれます。公示制度は、不動産の所有者が変わったら、変わったことが外部から認識できる「公示」を登記により行うということです。

公信力は、登記を信頼してその不動産を譲り受けたところ、登記名義人が真の権利者でなかった場合、譲受人が保護されることをいいます。登記にはその公信力はありません。登記名義人は所有者とは限らないということです。

そう聞くと、登記の名義人が実際の所有者ではないということなんかあるのだろうか?と思うかも知れません。しかし、死んだ人の名義のままの不動産の場合、登記名義人は実在しない人なのですから、死者にその不動産の所有権が帰属することはあり得ないのです。このようなケースはよくあります。

いつまでも死者の名義のままにしておくことは不都合が生じますので、相続登記の義務化ということが問題となり、この4月1日から義務化がスタートしました。3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があるので、注意が必要です。かくいう私自身、父が亡くなった後の相続登記をしないまま相当の年月が経過してしまいました。この機会に登記をしようと思います。

100万円以下の土地相続登記は登録免許税が免除されることで手続を促進しようとしています。

この点に関連して、所有者不明土地の管理や利用をどのようにするのかということについても実務上よく問題となります。東日本大震災の後、この点がクローズアップされるようになりました。

遺産分割未了の不動産の所有者は、登記名義人の相続人を戸籍調査により特定しなければなりません。この作業が膨大になることもあります。年に数件はこのような依頼があるもの事実です。これまで最大で200名を超える相続人がいたケースがありました。他方で、相続人の数が余り多くなくても、相続人全員が相続放棄をした後の不動産の処分について、相続財産清算人を選任しなければならないということがあります。

昨年の法改正により、相続財産「管理人」から「清算人」に変わったのですが、制度自体がいわばフルスペックのため、手続きに時間がかかり、予納金が多額になる(都会の裁判所では100万円が相場、当県は30万円から50万円)という問題があります。

そのような不都合を解消するため、「所有者不明土地・建物の管理制度」が創設され、個々の不動産の管理に特化した新たな財産管理制度により、予納金を抑え、手続きもスピーディーになることが期待されています。

裁判を利用する場合に特別代理人を選任してもらうことで相続財産清算人の選任よりも廉価で早く手続きを進めるという実務上の工夫が行われてきたところでもありますので、この新たな管理制度がどの程度使い勝手がいいのか、実際に試してみるのも恐らくそう遅い時期ではないと思います。

誤送金と仮差押


弁護士 花田 勝彦

ここ数日、ニュースやワイドショーのトップで、4630万円の誤送金についての報道がなされています。

ある地方自治体が1世帯10万円の463世帯に給付すべき給付金を、誤ってその全額を名簿の一番上の人(T氏)に全額送金したというミスを犯しました。ミスなぜ起きたのか、その後T氏がネットカジノでほぼ全額を使ってしまったというセンセーショナルな報道もある中、ここでは、送金した後にその自治体が取った行動について考えてみたいと思います。

ミスが発覚したときに、自治体が取るべき行動は、送金先のT氏の口座の仮差押です。これは一刻を争う手続で、私たちが民事事件で相談を受ける様々な問題の中で、最も緊急性を要する場面の一つということができます。

報道によれば、自治体の職員は誤送金を確認したその日(4月8日)にT氏を訪ね、返還を求めたといいます。T氏は一旦返還に同意し、銀行まで同行した後、翻意して、今日は手続をしない、後日公文書を送ってくれ、と言ったのだとか。後で分かったことだと、既にその日に口座から数十万円単位で預金が引き出されていたといいます。

自治体の職員は、この時点で弁護士に相談しなかったのでしょうか。ここまでの経緯を弁護士に電話で伝えていれば、私だったら、直ちに仮差押をする必要があるから、その準備に入るように言っていたと思います。

仮差押とは、裁判で勝訴判決を得たとしても、その間に債務者の財産が散逸して強制執行が功を奏しなくなるおそれがある場合に、裁判所の審理を経て、債務者の財産を仮に差し押さえて、処分できないようにする手続です。

今回のように地方自治体が当事者であっても、誤送金の返還を求めるのは民事裁判ですから、裁判所を通じた仮差押という手続を取る必要があるのです。

この仮差押の手続で最も特徴的であり、注意をしなければならないのは、請求額の2割程度の供託金が必要であるということです。これは、債権者の主張立証だけで仮差押を発令するという手続の性格上、裁判所は誤った仮差押をする可能性があり、その場合、債務者に損害を与えることになるから、その損害を賠償する担保として、供託金を積まなければならない、という趣旨です。

今回の4630万円の2割だと900万円から1000万円ということになります。弁護士としては、まず供託金1000万円の確保がいつできるかを自治体の担当者に確認することになるでしょう。2割というのはあくまで目安ですので、今回のような場合、T氏が自治体に4630万円を返還しなければならないのは明らかな事案ですので、供託金の額はもっと少なくてすむかも知れませんが、それでも500万円程度は用意しなければ仮差押の手続には入れません。

この供託金の目途が一両日中に立つということになれば、弁護士は、直ちに仮差押の申立書を作成することになるでしょう。誤送金したことが分かる振込の資料ですとか、T氏とのやりとりを記載した担当者の報告書等を作成して、できればその日のうち、遅くても翌日には裁判所に提出するくらいのスピード感で望まなければならないケースです。

ところが、この自治体は、4月8日にT氏から返還を拒否された後も、連絡を試みたり、母親に説得を依頼したりして、逆にT氏の方から弁護士と話すと言われたりしているようです。この間にも、T氏は4630万円をどんどん引き出しており、4月18日までには口座残高が6万円余りになってしまいました。自治体の職員はその後もT氏を訪問し、任意の返還を求めていたようです。

4月下旬に仮差押の決定は出ているという報道がありますが、結局その段階では預金口座は空っぽ、空振りになってしまっています。

仮差押の決定は、被保全権利と保全の必要性を主張し、疎明して、供託金を納付すれば数日以内に出されます。供託する前に決定が出されることもあります。ひょっとしたら、仮差押の申立は早めにしていたが、自治体が供託金を準備するのに時間がかかったのかも知れないのですが、供託金の準備がいかに早くできるかが運命の分かれ道、仮差押がヒットするか空振りに終わるかの分岐点となることは決して珍しくないことです。

誤送金に限らず、債務者に対して請求すべき債権がある場合、時間がかかると財産を隠されたり、散逸する恐れが考えられるのであれば、請求額の2割の供託金を準備して、直ちに弁護士に依頼する、ということを知っておいても良いと思います。

私自身、仮差押は成功したことも、空振りに終わったこともあります。ここで空振りに終わってしまうと、その後の裁判でいくら勝っても、それは絵に描いた餅、実際に回収することはできないという理不尽な結果が待ち受けている可能性が高いのです。もちろん、そんなことにならなければ一番いいのですが、ヒューマンエラーはゼロにできない以上、そのリカバーも知っておくべきことです。